計算方法と根拠
支給額(月額)
児童手当は、3 歳未満の第 1 子・第 2 子が 1 人あたり月 15,000 円、3 歳以上高校生年代の第 1 子・第 2 子が月 10,000 円、第 3 子以降は年齢を問わず月 30,000 円です(こども家庭庁)。所得による制限はありません。
第 3 子以降の数え方
第 3 子以降は、年齢が上の子から数えて 3 人目以降の子です。数えるのは、18 歳になった後の最初の 3 月 31 日を過ぎて、22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある、親が経済的な負担をしている子も含みます。このサイトでは、そうした子を「上の子」として入力します。
計算の例
3 歳未満 1 人と 3 歳以上高校生年代 2 人なら、上の子から数えて第 1 子・第 2 子が 3 歳以上の 2 人(各 10,000 円)、第 3 子が 3 歳未満の子(30,000 円)です。合計は月 50,000 円です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 3 歳以上高校生年代のうち、第 1・第 2 子の人数 | 上の子から数えて、3 歳以上高校生年代の子が第 1・第 2 子になる人数です。 | f1 = min(n1, max(0, 2 - n2)) |
| 3 歳未満のうち、第 1・第 2 子の人数 | 3 歳以上の子の後に数えて、3 歳未満の子が第 1・第 2 子になる人数です。 | f0 = min(n0, max(0, 2 - n2 - n1)) |
| 月額の合計 | 第 1・第 2 子は年齢に応じた額、第 3 子以降は 30,000 円で合計します。 | month = f0 * u3 + (n0 - f0) * third + f1 * o3 + (n1 - f1) * third |
| 児童手当の月額(目安)(結果) | 対象の子すべての月額の合計です。 | month |
| 児童手当の年額(目安)(結果) | 月額の 12 か月分です。 | month * 12 |
| 第 3 子以降として数える対象の子の人数(結果) | 月額 30,000 円になる子の人数です。 | (n0 - f0) + (n1 - f1) |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 3 歳未満(第1子・第2子)の月額 | 15,000円 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(支給額:3 歳未満 第1子・第2子 15,000 円・3 歳以上高校生年代 10,000 円・第3子以降 30,000 円。第3子は 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの上の子を数える) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 3 歳以上高校生年代(第1子・第2子)の月額 | 10,000円 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(支給額:3 歳未満 第1子・第2子 15,000 円・3 歳以上高校生年代 10,000 円・第3子以降 30,000 円。第3子は 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの上の子を数える) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 第3子以降の月額(年齢を問わず) | 30,000円 | こども家庭庁「児童手当制度のご案内」(支給額:3 歳未満 第1子・第2子 15,000 円・3 歳以上高校生年代 10,000 円・第3子以降 30,000 円。第3子は 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの上の子を数える) | 2026年10月27日 | 制度改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 3 歳未満の子の人数 | 0〜8人 | 1人 |
| 3 歳以上高校生年代(18 歳の誕生日後の最初の 3 月 31 日まで)の子の人数 | 0〜8人 | 1人 |
| 上の子の人数(高校生年代を過ぎて、22 歳の年度末までで、親が経済的な負担をしている子) | 0〜8人 | 0人 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 支給額の目安です。受給できるかどうか(請求の手続き、支給対象の要件、公務員の方の取り扱いなど)は、お住まいの市区町村で確認してください。
- 支給は原則として年 6 回(偶数月)、それぞれ前の 2 か月分がまとめて支払われます。このサイトの月額・年額は、その合計の目安です。
- 子どもの年齢の区分は、年度の途中で変わります(3 歳になった後の最初の支給月分から 10,000 円など)。月ごとの細かい切り替えは含みません。
- 制度は改正されることがあります。最新の内容は、こども家庭庁または市区町村の案内で確認してください。